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介護職員等特定処遇改善加算

 

2019年10月より介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)を算定しております。
特定加算の分配対象は、A.経験・技能のある介護職員、B.他の介護職員、C.その他の職種と全職員対象。
分配方法は、資格・経験年数・総合評価(勤務評定、委員会活動、勉強会参加率、外部研修参加実績、講師実績、キャリア段位評価、身だしなみ)にて基準比に基づきA~Cグループそれぞれに分配。
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容は、法人・事業所の経営理念や方針の明確化、介護福祉士取得に向けての支援、研修受講や人事考課、介護職員教育責任者を配置しての新人職員及び現職員の教育体制の強化、ハラスメント相談窓口の開設、健康診断・ストレスチェックの実施、事故・トラブルへの対応マニュアル等の体制整備、介護助手を導入し役割分担、業務負担軽減の取組、ミーティングによるコニュニケーションの円滑化を実施しております。